- 簿冊標題
- 税制調査会官制・御署名原本・昭和二十一年・勅令第五九四号
- 請求番号
- 御30127100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和21年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 総、大 勅令第五百九十四号 朕は、税制調査会官制を裁可し、ここにこれを公布せしめる。 裕仁 昭和二十一年十二月六日 内閣総理大臣 吉田茂 大蔵大臣 石橋湛山 税制調査会官制 第一条 税制調査会は、大蔵大臣の所轄に属し、その諮問に応じて、終戦後における税制の整備に関する方策その他税制に関する重要事項を調査審議する。 調査会は、前項の事項について、関係各大臣に建議することができる。 第二条 調査会は、会長一人及び委員三十人以内で、これを組織する。 第三条 専門の事項を調査させるため、調査会に専門委員を置くことができる。 第四条 会長及び委員は、大蔵大臣の奏請により、内閣で、これを命 ずる。 専門委員は、会長の指名に基いて、
https://www.digital.archives.go.jp/file/150306
[簿冊]「税制調査会官制・御署名原本・昭和二十一年・勅令第五九四号」(御30127100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/150306(参照 2026-05-11)
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