- 簿冊標題
- 恩給法施行令の一部を改正する勅令・御署名原本・昭和二十一年・勅令第五〇四号
- 請求番号
- 御30035100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和21年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 総 勅令第五百四号 朕は、恩給法施行令の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。 裕仁 昭和二十一年十月三十日 内閣総理大臣 吉田茂 恩給法施行令の一部を次のやうに改正する。 第一条第三項中「第三項」を「第二項」に改める。 第三条 恩給法第十二条ノ規定ニ依リ内閣恩給局長以外ノ者ニ於テ恩給ヲ受クルノ権利ヲ裁定スヘキ場合ハ左ノ区分ニ依ル 第六条ニ規定スル者及其ノ遺族ノ恩給ハ東京都ニ在リテハ東京都長官(警視庁部内ノ職員ニ在リテハ警視総監)、北海道ニ在リテハ北海道庁長官、府県ニ在リテハ府県知事之ヲ裁定ス 公立ノ国民学校、青年学校、幼稚園、盲学校、聾唖学校及国民学校ニ類スル各種学校ノ教育職員
https://www.digital.archives.go.jp/file/150416
[簿冊]「恩給法施行令の一部を改正する勅令・御署名原本・昭和二十一年・勅令第五〇四号」(御30035100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/150416(参照 2026-05-13)
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