特別和議法に規定する勧解をなした者の旅費、日当及び止宿料に関する勅令・御署名原本・昭和二十一年・勅令第五〇六号
- 簿冊標題
- 特別和議法に規定する勧解をなした者の旅費、日当及び止宿料に関する勅令・御署名原本・昭和二十一年・勅令第五〇六号
- 請求番号
- 御30037100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和21年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 総、司 勅令第五百六号 朕は、特別和議法に規定する勧解をなした者の旅費、日当及び止宿料に関する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。 裕仁 昭和二十一年十月三十日 内閣総理大臣 吉田茂 司法大臣 木村篤太郎 特別和議法第八条第一項後段の規定により勧解をなした者の旅費、日当及び止宿料については、大正十一年勅令第三百三十九号第三条及び第四条の規定を準用する。附則 この勅令は、特別和議法施行の日から、これを施行する。
https://www.digital.archives.go.jp/file/150417
[簿冊]「特別和議法に規定する勧解をなした者の旅費、日当及び止宿料に関する勅令・御署名原本・昭和二十一年・勅令第五〇六号」(御30037100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/150417(参照 2026-10-02)
...