- 簿冊標題
- 林業会法施行令・御署名原本・昭和二十一年・勅令第五〇八号
- 請求番号
- 御30039100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和21年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 総、司、農 勅令第五百八号 朕は、林業会法施行令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。 裕仁 昭和二十一年十月三十日 内閣総理大臣 吉田茂 司法大臣 木村篤太郎 農林大臣 和田博雄 林業会法施行令 第一条 林業会の設立の登記は、設立の認可のあつた日から二週間以内に主たる事務所の所在地において、これをしなければならない。 設立の登記には、左の事項を掲げなければならない。 目的 名称 地区 事務所 理事及び監事の氏名及び住所 公告の方法 出資林業会にあつては、出資の総口数、出資一口の金額及びその払込の方法 林業会は、設立の登記をした後二週間以内に従たる事務所の所在 地において、前項に掲げる事項を登記しなければならない。
https://www.digital.archives.go.jp/file/150418
[簿冊]「林業会法施行令・御署名原本・昭和二十一年・勅令第五〇八号」(御30039100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/150418(参照 2026-05-20)
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