- 簿冊標題
- 運輸省官制の一部を改正する等の勅令・御署名原本・昭和二十一年・勅令第五一〇号
- 請求番号
- 御30041100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和21年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 総、運 勅令第五百十号 朕は、運輸省官制の一部を改正する等の勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。 裕仁 昭和二十一年十一月一日 内閣総理大臣 吉田茂 運輸大臣 平塚常次郎 第一条 運輸省官制の一部を次のやうに改正する。 第十八条中「専任三十六人 専任九十五人」を「専任三十七人 専任九十八人」に改める。 第二条 運輸部内臨時職員設置制の一部を次のやうに改正する。 第六条第二号中「専任三十三人 専任五十七人」を「専任三十八人 専任六十二人」に改める。 第三条 海運局官制の一部を次のやうに改正する。 第四条中「掌理シ其ノ管轄内ノ船員職業紹介所ヲ監督ス」を「掌理ス」に改める。 第四条 船員職業紹介所官制は、これを廃止する。
https://www.digital.archives.go.jp/file/150476
[簿冊]「運輸省官制の一部を改正する等の勅令・御署名原本・昭和二十一年・勅令第五一〇号」(御30041100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/150476(参照 2026-09-04)
...