国立公文書館デジタルアーカイブ

文字サイズ

標準

拡大

Language

English

資料群階層

資料群階層について画面左側に表示されている階層をクリックして、資料を検索することができます。
資料群→簿冊→件名の階層構造や概要が分かります。

簿冊標題
運輸省官制の一部を改正する等の勅令・御署名原本・昭和二十一年・勅令第五一〇号
階層
請求番号
御30041100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和21年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
thumbnail
資料内容
総、運 勅令第五百十号 朕は、運輸省官制の一部を改正する等の勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。 裕仁 昭和二十一年十一月一日 内閣総理大臣 吉田茂 運輸大臣 平塚常次郎 第一条 運輸省官制の一部を次のやうに改正する。 第十八条中「専任三十六人 専任九十五人」を「専任三十七人 専任九十八人」に改める。 第二条 運輸部内臨時職員設置制の一部を次のやうに改正する。 第六条第二号中「専任三十三人 専任五十七人」を「専任三十八人 専任六十二人」に改める。 第三条 海運局官制の一部を次のやうに改正する。 第四条中「掌理シ其ノ管轄内ノ船員職業紹介所ヲ監督ス」を「掌理ス」に改める。 第四条 船員職業紹介所官制は、これを廃止する。
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


PAGE TOP