- 簿冊標題
- 大正十五年法律第六十号ヲ朝鮮、台湾及樺太ニ施行ノ件・御署名原本・大正十五年・勅令第二九九号
- 請求番号
- 御16010100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和01年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 勅令第二百九十九号 朕大正十五年法律第六十号ヲ朝鮮、台湾及樺太ニ施行ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 嘉仁 裕仁 内閣総理大臣 若槻礼次郎 大正十五年法律第六十号ハ之ヲ朝鮮、台湾及樺太ニ施行ス 附則 本令ハ大正十五年九月十五日ヨリ之ヲ施行ス
https://www.digital.archives.go.jp/file/150530
[簿冊]「大正十五年法律第六十号ヲ朝鮮、台湾及樺太ニ施行ノ件・御署名原本・大正十五年・勅令第二九九号」(御16010100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/150530(参照 2026-04-23)
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