- 簿冊標題
- 東京都官制の一部を改正する等の勅令・御署名原本・昭和二十一年・勅令第五一五号
- 請求番号
- 御30046100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和21年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 総、内 勅令第五百十五号 朕は、東京都官制の一部を改正する等の勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。 裕仁 昭和二十一年十一月二日 内閣総理大臣 吉田茂 内務大臣 大村清一 第一条 東京都官制の一部を次のやうに改正する。 第一条中「専任四百八十六人」を「専任四百八十七人」に改める。 第一条の二中「専任四千四十八人以内」を「専任四千五十二人」内」に改める。 第二条 北海道庁官制の一部を次のやうに改正する。 第一条中「専任四百六十人」を「専任四百六十一人」に改める。 第一条の二中「専任百二十三人以内」を「専任百二十四人以内」に、「専任七百九十七人以内」を「専任八百五人以内」に改める。 第三条 地方官制の一部を次のやうに改正する。
https://www.digital.archives.go.jp/file/150535
[簿冊]「東京都官制の一部を改正する等の勅令・御署名原本・昭和二十一年・勅令第五一五号」(御30046100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/150535(参照 2026-04-27)
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