- 簿冊標題
- 統計委員会官制・御署名原本・昭和二十一年・勅令第六一九号
- 請求番号
- 御30152100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和21年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 勅令第六百十九号 朕は、統計委員会官制を裁可し、ここにこれを公布せしめる。 裕仁 昭和二十一年十二月二十七日 内閣総理大臣 吉田茂 統計委員会官制 第一条 統計委員会は、内閣総理大臣の監督に属し、重要統計に関する企画、関係各庁その他のものの行う重要統計に関する企画の審査及び重要統計の作成に当る官庁又は団体の指定を行い、その他統計の改善発達に関する事項を調査審議する。 第二条 委員会は、関係各大臣の諮問に応じ意見を開申する。委員会は、関係各大臣に建議することができる。 第三条 委員会は、会長一人、副会長一人及び委員十人以内で、これを組織する。 前項定員の外、必要ある場合には、臨時委員会を置くことができる。 第四条 会長は、
https://www.digital.archives.go.jp/file/150542
[簿冊]「統計委員会官制・御署名原本・昭和二十一年・勅令第六一九号」(御30152100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/150542(参照 2026-06-22)
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