- 簿冊標題
- 国民貯蓄組合法樺太施行令・御署名原本・昭和十七年・勅令第五八一号
- 請求番号
- 御26450100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和17年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 勅令第五百八十一号 朕国民貯蓄組合法樺太施行令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 東条英機 拓務大臣 井野碩哉 大藏大臣 賀屋興宣 国民貯蓄組合法樺太施行令 国民貯蓄組合法ハ第四条ノ規定ヲ除クノ外之ヲ樺太ニ施行ス 国民貯蓄組合法中主務大臣トアルハ樺太廰長官トシ地方長官トアルハ樺太廰支廰長トス 国民貯蓄組合ノ斡旋ニ依ル銀行預金ニシテ樺太廰長官ノ定ムルモノノ元本ガ七千圓ヲ超エザルトキハ其ノ利子ニ付テハ樺太庁長官ノ定ムル所ニ依リ第二種甲ノ所得ニ対スル所得税及甲種ノ資本利子ニ対スル資本利子税ヲ税除ス国民貯蓄組合ノ斡旋ニ依リ買入レ樺太廰長官ノ定ムル所ニ依リ郵便官署ニ保管ヲ委託シ又ハ登録ヲ為シタル国債、地方債又ハ社債ニシテ額面金額七千圓ヲ超エザルモノノ
https://www.digital.archives.go.jp/file/150552
[簿冊]「国民貯蓄組合法樺太施行令・御署名原本・昭和十七年・勅令第五八一号」(御26450100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/150552(参照 2026-04-30)
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