- 簿冊標題
- 陸軍軍医学校令中改正ノ件・御署名原本・昭和十八年・勅令第四九号
- 請求番号
- 御26907100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和18年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 勅令第四十九号 朕陸軍軍医学校令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣兼陸軍大臣 東条英機 陸軍軍医学校令中左ノ通改正ス 営外居住者タル学生ハ営外ニ、営内居住者タル学生及幹部候補生ハ校内ニ居住セシム但シ教育上ノ必要アルトキハ営外居住者タル学生ヲ校内ニ起居セシムルコトヲ得 学生及幹部候補生ノ修学ニ要スル兵器、被服、図書、器具、消耗品等ハ之ヲ貸付シ又ハ支給スルコトヲ得 第三十二条中「軍司令官、」ノ下ニ「航空軍司令官、」ヲ加ヘ「飛行集団長、陸軍技術本部長」ヲ「飛行師団長、陸軍兵器行政本部長」ニ改ム 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
https://www.digital.archives.go.jp/file/150569
[簿冊]「陸軍軍医学校令中改正ノ件・御署名原本・昭和十八年・勅令第四九号」(御26907100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/150569(参照 2026-10-20)
...