国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
物資需給調停委員会令・御署名原本・昭和二十一年・勅令第五二一号
階層
請求番号
御30054100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和21年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
総、厚、農、商、運 勅令第五百二十一号 朕は、物資需給調停委員会令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。 裕仁 昭和二十一年 昭和二十一年十一月五日 内閣総理大臣 吉田茂 農林大臣 和田博雄 商工大臣 星島二郎 厚生大臣 河合良成 運輸大臣 平塚常次郎 物資需給調停委員会令 第一条 物資需給調停委員会(以下委員会といふ。)は、臨時物資需給調整法第二条第二項の主務大臣の監督に属し、同法同条第一項の規定により産業団体の行つた物資の割当の決定に不服のある者の申出に関し、公正な調査及び審議を行つた上、公益に適した決定を行ふ。 第二条 委員会は、事案についてその都度選定された三人の委員を以て構成する。 前項の委員は左に掲げる者が、
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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