- 簿冊標題
- 自作農創設特別措置特別会計規則・御署名原本・昭和二十一年・勅令第六二三号
- 請求番号
- 御30156100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和21年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 総、大、農 勅令第六百二十三号 朕は、自作農創設特別措置特別会計規則を裁可し、ここにこれを公布せしめる。 裕仁 昭和二十一年十二月二十七日 内閣総理大臣 吉田茂 農林大臣 和田博雄 大蔵大臣 石橋湛山 自作農創設特別措置特別会計規則 第一条 歳入歳出の予定計算書は、所管大臣が、これを調製して、前年度の九月三十日までに、これを大蔵大臣に送付しなければならない。 第二条 この会計法においては、当該年度の収入済歳入額及び自作農創設特別措置特別会計法第十条第一項に規定する一時借入金を以て支払元受高とし、歳出を支出あるいは、この支払元受高を超過してはならない。 第三条 この会計法においては、支払上現金に不足があるときは、
https://www.digital.archives.go.jp/file/150595
[簿冊]「自作農創設特別措置特別会計規則・御署名原本・昭和二十一年・勅令第六二三号」(御30156100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/150595(参照 2026-10-14)
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