- 簿冊標題
- 外務省官制の一部を改正する等の勅令・御署名原本・昭和二十一年・勅令第六二五号
- 請求番号
- 御30158100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和21年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 総、外 勅令第六百二十五号 朕は、外務省官制の一部を改正する等の勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。 裕仁 昭和二十一年十二月二十八日 内閣総理大臣兼外務大臣 吉田茂 第一条 外務省官制の一部を次のように改正する。 第九条中「専任百八人」を「専任百九人」に、「専任二百七人」を「専任二百十人」に改める。 第二条 終戦連絡事務局官制の一部を次のように改正する。 第四条中「専任二百八人」を「専任二百三人」に、「専任百三十一人」を「専任百二十八人」に改め、同条に次のように加える。 外務事務官又ハ外務技官 専任十一人 二級 専任十二人 三級 第十三条中「外務事務官」の下に「又ハ外務技官」を加える。 附則 この勅令は、公布の日から、
https://www.digital.archives.go.jp/file/150597
[簿冊]「外務省官制の一部を改正する等の勅令・御署名原本・昭和二十一年・勅令第六二五号」(御30158100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/150597(参照 2026-05-21)
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