昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴ひ発する命令に関する件に基く漁業法の罰則の特例に関する勅令・御署名原本・昭和二十一年・勅令第五二九号
- 簿冊標題
- 昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴ひ発する命令に関する件に基く漁業法の罰則の特例に関する勅令・御署名原本・昭和二十一年・勅令第五二九号
- 請求番号
- 御30062100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和21年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 総、農 勅令第五百二十九号 朕は、昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴ひ発する命令に関する件に基く漁業法の罰則の特例に関する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。 裕仁 昭和二十一年十一月六日 内閣総理大臣 吉田茂 農林大臣 和田博雄 第一条 左の各号の事項に関し漁業法第三十五条第二項の規定により主務大臣の定める制限又は禁止に違反した者は、同法第五十九条前段の規定にかかはらず、これを二年以下の懲役又は三万円以下の罰金に処する。 捕獲する鯨の種類、体長又は数量(鰛鯨の体長を除く。) 鯨を捕獲する海面(北緯二十度以北の海面を除く。)又は期間 南緯四十度以南の海面において有鬚鯨を処理するために使用した母船の使用
https://www.digital.archives.go.jp/file/150636
[簿冊]「昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴ひ発する命令に関する件に基く漁業法の罰則の特例に関する勅令・御署名原本・昭和二十一年・勅令第五二九号」(御30062100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/150636(参照 2026-09-30)
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