国民学校教員及び国民学校養護教員の資格の特例に関する勅令・御署名原本・昭和二十一年・勅令第六三〇号
- 簿冊標題
- 国民学校教員及び国民学校養護教員の資格の特例に関する勅令・御署名原本・昭和二十一年・勅令第六三〇号
- 請求番号
- 御30163100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和21年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 総、文 勅令第六百三十号 朕は、国民学校教員及び国民学校養護教員の資格の特例に関する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。 裕仁 昭和二十一年十二月二十八日 内閣総理大臣 吉田茂 文部大臣 田中耕太郎 内地以外の地域においてのみ効力を有する国民学校教員免許状又は国民学校養護訓導免許状を有する者及び内地以外の地域においてのみ国民学校教員又は国民学校養護訓導の資格を有する者は、文部大臣の定めるところにより、国民学校令第十八条第三項又は第四項の規定により授与された国民学校教員免許状又は国民学校養護教員免許状を有する者とみなす。 前項の規定は、昭和二十年八月十五日まで引き続き内地以外の地域にある国民学校職員の職に在つた者又は国民学校職員として休職中であつた者で、
https://www.digital.archives.go.jp/file/150644
[簿冊]「国民学校教員及び国民学校養護教員の資格の特例に関する勅令・御署名原本・昭和二十一年・勅令第六三〇号」(御30163100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/150644(参照 2026-05-19)
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