- 簿冊標題
- 地方警察学校官制・御署名原本・昭和二十一年・勅令第五三七号
- 請求番号
- 御30070100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和21年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 総、内 勅令第五百三十七号 朕は、地方警察学校官制を裁可し、ここにこれを公布せしめる。 裕仁 昭和二十一年十一月十一日 内閣総理大臣 吉田茂 内務大臣 大村清一 地方警察学校官制 第一条 地方警察学校は、内務大臣の管轄に属し、警察官又は消防官に対し、警察及び消防の幹部として須要な知識技能を授け、兼ねて心身の鍛錬及び識見の涵養を図る所とする。 第二条 地方警察学校は、左の通りとする。 東京地方警察学校 大阪地方警察学校 第三条 地方警察学校に通じて左の職員を置く。 校長 教授 内務教官 専任六人 二級 専任六人 三級 内務事務官 専任四人 三級 内務教官及び内務事務官の各地方警察学校における定員は、内務大臣が、これを定める。
https://www.digital.archives.go.jp/file/150678
[簿冊]「地方警察学校官制・御署名原本・昭和二十一年・勅令第五三七号」(御30070100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/150678(参照 2026-05-22)
...