- 簿冊標題
- 大蔵省官制の一部を改正する等の勅令・御署名原本・昭和二十一年・勅令第五四一号
- 請求番号
- 御30074100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和21年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 総、大 勅令第五百四十一号 朕は、大蔵省官制の一部を改正する等の勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。 裕仁 昭和二十一年十一月十五日 内閣総理大臣 吉田茂 大蔵大臣 石橋湛山 第一条 大蔵省官制の一部を次のやうに改正する。 第九条第一項大蔵事務官の部中「専任五十三人」を「専任五十四人」に、「専任二百九十六人」を「専任三百四人」に改める。 第二条 大蔵部内臨時職員設置制の一部を次のやうに改正する。 第一条大蔵事務官の部中「専任五人」を「専任六人」に、「専任七十六人」を「専任九十九人」に、「専任百九十九人」を「専任二百六十七人」に、同条大蔵技官の部中「専任八人」を「専任十人」に、「専任三人」を「専任五人」に改める。
https://www.digital.archives.go.jp/file/150720
[簿冊]「大蔵省官制の一部を改正する等の勅令・御署名原本・昭和二十一年・勅令第五四一号」(御30074100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/150720(参照 2026-06-07)
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