食糧管理法第十二条の規定に基く主要食糧の輸入税の免除に関する勅令・御署名原本・昭和二十一年・勅令第四四五号
- 簿冊標題
- 食糧管理法第十二条の規定に基く主要食糧の輸入税の免除に関する勅令・御署名原本・昭和二十一年・勅令第四四五号
- 請求番号
- 御29976100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和21年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 勅令第四四五号 朕は、食糧管理法第十二条の規定に基く主要食糧の輸入税の免除に関する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。 裕仁 昭和二十一年九月二十七日 内閣総理大臣吉田茂 農林大臣和田博雄 大蔵大臣石橋湛山 関税定率法別表輸入税表に掲げる物品でこの勅令の別表に掲げるものの輸入税は、罐詰、罎詰又は壺詰のものに係る場合に限り、昭和二十一年十二月三十一日までの輸入について、これを免除する。 附則 この勅令は、公布の日から、これを施行する。 (別表) 輸入税表番号品名 二二穀粉及び澱粉類 二オートミール 三コーンミール 五コーンスターチ 三一蔬菜、果実及び核子 三二茶 三四珈琲 三六コーコー(砂糖を加へないもの)
https://www.digital.archives.go.jp/file/150765
[簿冊]「食糧管理法第十二条の規定に基く主要食糧の輸入税の免除に関する勅令・御署名原本・昭和二十一年・勅令第四四五号」(御29976100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/150765(参照 2026-04-12)
...