大正十一年勅令第三百三十九号借地借家調停の手数料等に関する件の一部を改正する勅令・御署名原本・昭和二十一年・勅令第四五〇号
- 簿冊標題
- 大正十一年勅令第三百三十九号借地借家調停の手数料等に関する件の一部を改正する勅令・御署名原本・昭和二十一年・勅令第四五〇号
- 請求番号
- 御29981100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和21年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 勅令第四五〇号 朕は、大正十一年勅令第三百三十九号借地借家調停の手数料等に関する件の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。 裕仁 昭和二十一年九月二十八日 内閣総理大臣吉田茂 司法大臣木村篤太郎 大正十一年勅令第三百三十九号の一部を次のやうに改正する。 第二条中「二十銭」を「五十円」に改める。 第三条中「八銭」を「二十五円」に、「十五円」を「四十円」に改める。 第四条中「二十五銭」を「八十円」に改める。 附則 この勅令は、昭和二十一年十月一日から、これを施行する。
https://www.digital.archives.go.jp/file/150767
[簿冊]「大正十一年勅令第三百三十九号借地借家調停の手数料等に関する件の一部を改正する勅令・御署名原本・昭和二十一年・勅令第四五〇号」(御29981100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/150767(参照 2026-10-06)
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