- 簿冊標題
- 勤労統計調査令の一部を改正する勅令・御署名原本・昭和二十一年・勅令第五五二号
- 請求番号
- 御30085100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和21年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 勅令第五百五十二号 朕は、勤労統計調査令の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。 裕仁 昭和二十一年十一月十九日 内閣総理大臣 吉田茂 勤労統計調査令の一部を次のやうに改正する。 「事業体」を「事業所」に改める。 第二十六条中第六号を削り、第三号を第四号とし、第四号を第五号とし、第五号を第六号とし、第三号として左のように加える。 土石採取事業場 同条に左の一号を加える。 其ノ他ノ産業事務所 第二十七条及び二十八条中「事業場」を「事業所」に改める。 第二十九条中「事業場」を「事業所」に改め、同条に左の項を加える。 地方長官ハ市町村長(東京都並ニ市制第六条及第八十二条第三項ノ市ノ区長ヲ含ム)
https://www.digital.archives.go.jp/file/150772
[簿冊]「勤労統計調査令の一部を改正する勅令・御署名原本・昭和二十一年・勅令第五五二号」(御30085100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/150772(参照 2026-09-04)
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