- 簿冊標題
- 日本綿布ノ印度ヘノ輸入ニ関スル議定書・御署名原本・昭和十二年・条約第一四号
- 請求番号
- 御21310100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和12年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 条約第十四号 朕樞密顧問ノ諮詢ヲ経テ裁可シ昭和十二年十月十二日「ロンドン」ニ於テ帝国特命全權大使ガ「グレート、ブリテン」及北部「アイルランド」連合王国代表者ト共ニ署名シタル日本綿布印度ヘノ輸入ニ関スル議定書ヲ茲ニ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣公爵 近衞文麿 外務大臣 廣田弘毅 議定書 千九百三十四年七月十二日「ロンドン」ニ於テ署名セラレタル日本綿布ノ印度ヘノ輸入ニ関スル議定書ハ千九百三十七年三月三十一日ヨリ其ノ效力ヲ失ヒタルニ因リ又 本件ニ関シ新議定書ヲ締結スルコト希望セラレタルニ因リ 下名ハ之ガ為正常ノ委任ヲ受ケ左ノ如ク協定セリ 本議定書ノ適用上 「棉花年度」ナル用語ハ一月一日ニ始マル一年ヲ意味ス 「綿布年度」ナル用語ハ四月一日ニ始マル一年ヲ意味ス
https://www.digital.archives.go.jp/file/150778
[簿冊]「日本綿布ノ印度ヘノ輸入ニ関スル議定書・御署名原本・昭和十二年・条約第一四号」(御21310100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/150778(参照 2026-04-16)
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