- 簿冊標題
- 会計規則の一部を改正する勅令・御署名原本・昭和二十一年・勅令第五五七号
- 請求番号
- 御30090100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和21年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 総、大 勅令第五百五十七号 朕は、会計規則の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。 裕仁 昭和二十一年十一月二十一日 内閣総理大臣 吉田茂 大蔵大臣 石橋湛山 会計規則の一部を次のやうに改正する。 第二十六条中「翌年度ニ亘ル契約」を「国庫ノ負担ト為ルヘキ契約」に改める。 第四十五条に次の但書を加へる。 但シ受取人ノ氏名ノ記載ハ大蔵大臣ノ特ニ定ムル場合ヲ除クノ外之カ記載ヲ省略スルコトヲ得 第四十七条中「大蔵大臣ノ特ニ定ムル場合ヲ除クノ外之ヲ」を「之ヲ第四十五条但書ノ場合ハ持参人払式、大蔵大臣ノ特ニ定ムル場合ハ記名式、其ノ他ノ場合ハ」に改める。 第五十五条中「事由ヲ具シ証憑書類ヲ添ヘ之ヲ所管大臣ニ提出シ
https://www.digital.archives.go.jp/file/150824
[簿冊]「会計規則の一部を改正する勅令・御署名原本・昭和二十一年・勅令第五五七号」(御30090100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/150824(参照 2026-09-10)
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