予算外国庫の負担となるべき契約を為すを要する件・御署名原本・昭和二十一年・予算一〇月一二日
- 簿冊標題
- 予算外国庫の負担となるべき契約を為すを要する件・御署名原本・昭和二十一年・予算一〇月一二日
- 請求番号
- 御30180100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和21年10月12日
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 総、内、大、厚、農、商運、逓 予算外国庫の負担となるべき契約を為すを要する件 朕は、帝国議会の協賛を経た予算外国庫の負担となるべき契約を為すを要する件を裁可し、ここにこれを公布せしめる。 裕仁 昭和二十一年十月十二日 内閣総理大臣 吉田茂 内務大臣 大村清一 農林大臣 和田博雄 逓信大臣 一松定吉 商工大臣 星島二郎 厚生大臣 河合良成 運輸大臣 平塚常次郎 大蔵大臣 石橋湛山 予算外国庫の負担となるべき契約を為すを要する件 一般会計 内務省所管 地方公共団体歳入欠陥補填債元利補給 地方公共団体歳入欠陥補填債元利補給として総額五億六千四百七十四万千八百五円を限り左の年割額の範囲内において支出する契約を結ぶことができる。
https://www.digital.archives.go.jp/file/150829
[簿冊]「予算外国庫の負担となるべき契約を為すを要する件・御署名原本・昭和二十一年・予算一〇月一二日」(御30180100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/150829(参照 2026-04-10)
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