昭和十五年勅令第百七十一号台湾ニ於ケル明治四十四年法律第四十五号ノ特例ニ関スル件中改正ノ件・御署名原本・昭和十八年・勅令第一〇〇号
- 簿冊標題
- 昭和十五年勅令第百七十一号台湾ニ於ケル明治四十四年法律第四十五号ノ特例ニ関スル件中改正ノ件・御署名原本・昭和十八年・勅令第一〇〇号
- 請求番号
- 御26958100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和18年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 勅令第百号 朕昭和十五年勅令第百七十一号台湾ニ於ケル明治四十四年法律第四十五号ノ特例ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 東条英機 内務大臣 湯澤三千男 昭和十五年勅令第百七十一号中左ノ通改正ス 「台湾支那事変特別税令」ヲ「台湾大東亜戦争特別税令」ニ改ム 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
https://www.digital.archives.go.jp/file/150863
[簿冊]「昭和十五年勅令第百七十一号台湾ニ於ケル明治四十四年法律第四十五号ノ特例ニ関スル件中改正ノ件・御署名原本・昭和十八年・勅令第一〇〇号」(御26958100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/150863(参照 2026-05-04)
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