- 簿冊標題
- 商工経済会法廃止法律施行令・御署名原本・昭和二十一年・勅令第四五九号
- 請求番号
- 御29990100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和21年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 勅令第四百五十九号 朕は、商工経済会法廃止法律施行令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。 裕仁 昭和二十一年十月二日 内閣総理大臣 吉田茂 商工大臣 星島二郎 商工経済会法廃止法律施行令 第一条 この勅令による登記は、旧商工経済会法施行令第七条第二項に規定する商工経済会登記簿に記載して、これをする。 第二条 清算人は、解散後三週間以内に、その氏名及び住所並びに解散の原因及び年月日を登記することを必要とする。 前項に掲げた事項に変更を生じたときには、二週間以内に変更の登記をすることを必要とする。 第三条 商工経済会の清算が結了したときには、二週間以内に清算結了の登記をすることを必要とする。 第四条 登記した事項は、
https://www.digital.archives.go.jp/file/150877
[簿冊]「商工経済会法廃止法律施行令・御署名原本・昭和二十一年・勅令第四五九号」(御29990100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/150877(参照 2026-08-28)
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