昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴ひ発する命令に関する件に基く東亜海運株式会社の解散に関する勅令・御署名原本・昭和二十一年・勅令第五六三号
- 簿冊標題
- 昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴ひ発する命令に関する件に基く東亜海運株式会社の解散に関する勅令・御署名原本・昭和二十一年・勅令第五六三号
- 請求番号
- 御30096100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和21年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 勅令第五百六十三号 朕は、昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴ひ発する命令に関する件に基く東亜海運株式会社の解散に関する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。 裕仁 昭和二十一年十一月二十一日 内閣総理大臣 吉田茂 司法大臣 木村篤太郎 運輸大臣 平塚常次郎 大蔵大臣 石橋湛山 第一条 東亜海運株式会社は、これを解散する。 第二条 東亜海運株式会社の清算については、その社長、副社長及び理事が、清算人となる。但し、株主総会において他人を選任したときは、この限りでない。 前項但書の場合における清算人の数は、七人を超えてはならない。 第一項の規定により精算人たる者がないとき、又は清算人が欠けたときは、
https://www.digital.archives.go.jp/file/150886
[簿冊]「昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴ひ発する命令に関する件に基く東亜海運株式会社の解散に関する勅令・御署名原本・昭和二十一年・勅令第五六三号」(御30096100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/150886(参照 2026-04-16)
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