- 簿冊標題
- 朝鮮総督府専売局官制中改正ノ件・御署名原本・昭和十七年・勅令第五一六号
- 請求番号
- 御26385100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和17年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 勅令第五百十六号 朕朝鮮総督府専売局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 東条英機 拓務大臣 井野碩哉 朝鮮総督府専売局官制中左ノ通改正ス 第一条第二号中「鹽ノ製造、」ノ下ニ「收納、」ヲ加ヘ同条第四号ヲ削ル 第三条中「副事務官 専任二十一人 奏任 技師 専任二十五人 奏任 属 専任六百六十八人 判任 技手 専任三百八十六人 判任」ヲ「副事務官 専任二十三人 奏任 技師 専任二十五人 奏任内一人ヲ勅任ト為スコトヲ得 属 専任六百七十八人 判任 技手 専任三百四十七人 判任」ニ改ム 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス 昭和十七年七月三十一日迄ハ第三条ノ改正規定ニ拘ラズ属ハ専任六百五十八人、技手ハ専任三百三十七人ヲ以テ定員トス
https://www.digital.archives.go.jp/file/150898
[簿冊]「朝鮮総督府専売局官制中改正ノ件・御署名原本・昭和十七年・勅令第五一六号」(御26385100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/150898(参照 2026-05-15)
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