国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
府県制施行令の一部を改正する勅令・御署名原本・昭和二十一年・勅令第四六四号
階層
請求番号
御29995100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和21年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
総内 勅令第四百六十四号 朕は、府県制施行令の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。 裕仁 昭和二十一年十月四日 内閣総理大臣 吉田茂 内務大臣 大村清一 府県制施行令の一部を次のやうに改正する。 題名を次のやうに改める。 道府県制施行令 「第一章」を「第一章ノ二」に改め、「第一章ノ二 府県制」を「第一章ノ三 道府県制」に改める。 第一条ノ二を削る。 第一条第一項中「府県制」を「道府県制」に、「隣接ノ区域ト」を「他ノ区域又ハ其ノ数区域」に改め、同条第二項乃至第四項中「府県制」を「道府県制」に改め、同条第五項を削り、同条を第一条の二とし、同条の前に次のやうに加へる。 第一章 通則
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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