昭和二十一年法律第二十八号(市制の一部を改正する法律)及び昭和二十一年法律第二十九号(町村制の一部を改正する法律)の施行期日を定める勅令・御署名原本・昭和二十一年・勅令第四六六号
- 簿冊標題
- 昭和二十一年法律第二十八号(市制の一部を改正する法律)及び昭和二十一年法律第二十九号(町村制の一部を改正する法律)の施行期日を定める勅令・御署名原本・昭和二十一年・勅令第四六六号
- 請求番号
- 御29997100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和21年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 総内 勅令第四百六十六号 朕は、昭和二十一年法律第二十八号(市制の一部を改正する法律)及び昭和二十一年法律第二十九号(町村制の一部を改正する法律)の施行期日を定める勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。 裕仁 昭和二十一年十月四日 内閣総理大臣 吉田茂 内務大臣 大村清一 昭和二十一年法律第二十八号及び昭和二十一年法律第二十九号は、これらの法律中公民権に関する規定(名誉職に関する規定を含む。)及び市町村会議員の選挙に関する規定(昭和二十一年法律第二十八号附則第十項及び第十一項並びに昭和二十一年法律第二十九号附則第八項及び第九項の規定を除く。)を除き、昭和二十一年十月五日から、これを施行する。
https://www.digital.archives.go.jp/file/150942
[簿冊]「昭和二十一年法律第二十八号(市制の一部を改正する法律)及び昭和二十一年法律第二十九号(町村制の一部を改正する法律)の施行期日を定める勅令・御署名原本・昭和二十一年・勅令第四六六号」(御29997100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/150942(参照 2026-04-14)
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