- 簿冊標題
- 昭和十五年法律第六十九号中改正法律・御署名原本・昭和十七年・法律第四号
- 請求番号
- 御25787100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和17年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 法律第四号 朕帝国議会ノ協贊ヲ経タル昭和十五年法律第六十九号中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 東条英機 大蔵大臣 賀屋興宣 昭和十五年法律第六十九号中左ノ通改正ス 第一条中「及同十六年度分」ヲ「乃至同十七年度分」ニ、「六億三千二百七十萬圓」ヲ「十一億三千六百七十萬圓」ニ改ム 附則 本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
https://www.digital.archives.go.jp/file/150998
[簿冊]「昭和十五年法律第六十九号中改正法律・御署名原本・昭和十七年・法律第四号」(御25787100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/150998(参照 2026-05-22)
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