- 簿冊標題
- 在外公館費用条例中改正・御署名原本・大正二年・勅令第二百十七号
- 請求番号
- 御09617100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 大正02年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕在外公館費用条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 嘉仁 内閣総理大臣伯爵 山本權兵衛 外務大臣男爵 牧野伸顕 勅令第二百十七号 在外公館費用条例中左ノ通改正ス 第三条但書中「命セラレタル者ニハ」ノ下ニ「九人ヲ限リ」ヲ加フ 第五条第一項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ 外務大臣ニ於テ必要ト認ムルトキハ総領事館ニ在勤ヲ命セレタル領事ニ定額以内ノ在勤俸ヲ給スルコトヲ得 第十四条ノ二ヲ削ル 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
https://www.digital.archives.go.jp/file/151093
[簿冊]「在外公館費用条例中改正・御署名原本・大正二年・勅令第二百十七号」(御09617100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/151093(参照 2026-09-29)
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