- 簿冊標題
- 輸出入植物取締法・御署名原本・大正三年・法律第十一号
- 請求番号
- 御09769100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 大正03年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕帝国義会ノ協賛ヲ経タル輸出入植物取締法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 嘉仁 内閣総理大臣伯爵 山本權兵衛 農商務大臣 山本達雄 法律第十一号 輸出入植物取締法 第一条 植物ヲ輸入移入輸出又ハ移出スル者ハ其ノ植物及其ノ容器包装ニ使用シタル物ニ付植物検査官吏ノ検査ヲ受クルコトヲ要ス 前項ノ検査は取締上必要ナシト認ムル場合ニ於テハ命令ノ定ムル所ニ依リ省略スルコトヲ得 第一項ノ規定ニ違反シテ輸入又ハ移入シタル物ハ之ヲ収受スルコトヲ得ス 第一項ノ規定ニ依リ検査ヲ受クヘキ植物ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム 第二条 植物検査官吏ハ前条ノ検査ヲ為ス場合ニ於テ病菌又ハ害虫ノ附着セル虞アリト認ムルトキハ前条ニ掲ケサル物ニ付テモ検査
https://www.digital.archives.go.jp/file/151148
[簿冊]「輸出入植物取締法・御署名原本・大正三年・法律第十一号」(御09769100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/151148(参照 2026-07-17)
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