国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
海軍給与令中改正ノ件・御署名原本・昭和十七年・勅令第六六一号
階層
請求番号
御26530100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和17年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第六百六十一号 朕海軍給与令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 東条英機 海軍大臣 嶋田繁太郎 海軍給与令中左ノ通改正ス 第九条第二項第二号中「候補生」ノ下ニ「又ハ見習尉官」ヲ加フ 第十三条、第二十三条第一項、第六十八条ノ二第一項、第七十九条ノ二第一号乃至第三号、第八十条第二号第五号、第九十一条第一号及第九十五条中「候補生」ノ下ニ「、見習調官」ヲ加フ 第四十四条中第二項乃至第四項ヲ左ノ如ク改ム 学生(海軍依託学生生徒令ニ依ル依託学生ヲ謂フ以下之ニ同ジ)ニハ一月四十圓ノ手当ヲ給ス 依託生徒(海事依託学生生徒令ニ依ル依託生徒ヲ謂フ以下之ニ同ジ)ニハ左ノ区分ニ從ヒ手常ヲ給ス 軍医生徒、藥剤生徒及主計生徒 一月三十五圓 技術生徒及齒科
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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