- 簿冊標題
- 請願ニ依ル消防手及消防員配置ニ関スル件・御署名原本・大正三年・勅令第百五十七号
- 請求番号
- 御09960100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 大正03年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕請願ニ依ル消防手及消防員配置ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 嘉仁 内閣総理大臣兼内務大臣伯爵 大隈重信 勅令第百五十七号 第一條 警視庁消防手又ハ大阪市消防員ハ請願者ノ申請ニ因リ警視総監又ハ大阪府知事ニ於テ必要アリト認ムル場所ニ之ヲ配置スルコトヲ得 第二條 前條ノ規定ニ依リ配置スル消防手又ハ消防員ニ関スル費用ハ請願者之ヲ納付スヘシ 前項費用ノ額ハ府会ノ議決ヲ経テ東京府知事又ハ大阪府知事之ヲ定ム 第三條 請願者ノ納付スル費用ハ府ノ収入トス 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
https://www.digital.archives.go.jp/file/151657
[簿冊]「請願ニ依ル消防手及消防員配置ニ関スル件・御署名原本・大正三年・勅令第百五十七号」(御09960100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/151657(参照 2026-10-02)
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