- 簿冊標題
- 公立学校職員制中改正・御署名原本・大正十三年・勅令第七十四号
- 請求番号
- 御14772100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 大正13年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕公立学校職員制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 嘉仁裕仁 内閣総理大臣子爵清浦奎吾 文部大臣江木千之 勅令第七十四号 公立学校職員制中左ノ通改正ス 第一条ノ二ヲ第一条ノ三トス 第一条ノ二 公立大学ノ附属医院ニ左ノ職員ヲ置ク 医院長 薬局長 薬剤手 看護長 第四条ノ四 大学附属医院ノ医院長ハ教授ノ中ヨリ文部大臣之ヲ補ス大学総長又ハ大学長ノ命ヲ承ケ医院ノ事務ヲ掌理ス 大学附属医院ノ薬局長ハ奏任官ノ待遇トス医院長ノ命ヲ承ケ薬局ノ事務ヲ掌ル 第八条ノ三 大学附属医院ノ薬剤手ハ判任官ノ待遇トス薬局長ノ指揮ヲ承ケ薬局ニ関スル職務ニ服ス 大学附属医院ノ看護長ハ判任官ノ待遇トス上司ノ指揮ヲ承ケ看護ニ関スル職務ニ服ス
https://www.digital.archives.go.jp/file/151772
[簿冊]「公立学校職員制中改正・御署名原本・大正十三年・勅令第七十四号」(御14772100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/151772(参照 2026-04-23)
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