簿冊

明治二十七年勅令第百六十四号(戦時若クハ事変ニ際シ陸海軍雇員、軍艦乗組傭人、官用船舶ノ船員等ニシテ傷痍ヲ受ケ疾病ニ罹リ又ハ死没シタルトキ手当金給与ノ件)廃止・御署名原本・大正二年・勅令第八号

https://www.digital.archives.go.jp/file/152075

[簿冊]「明治二十七年勅令第百六十四号(戦時若クハ事変ニ際シ陸海軍雇員、軍艦乗組傭人、官用船舶ノ船員等ニシテ傷痍ヲ受ケ疾病ニ罹リ又ハ死没シタルトキ手当金給与ノ件)廃止・御署名原本・大正二年・勅令第八号」(御09408100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/152075(参照 2026-10-05)

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