- 簿冊標題
- 海軍高等武官進級条例中改正・御署名原本・大正三年・勅令第百七十九号
- 請求番号
- 御09982100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 大正03年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕海軍高等武官進級條例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 嘉仁 内閣総理大臣伯爵 大隈重信 海軍大臣 八代六郎 勅令第百七十九号 海軍高等武官進級條例中左ノ通改正ス 第十九條 戦時若ハ事変ニ際シテハ必要ニ応シ前数條ニ準シ召集中ノ予備役後備役海軍高等武官及留任中ノ海軍高等武官ヲ進級セシムルコトヲ得但シ召集中及留任中ノ勤務日数ヲ現役中ノ勤務日数ニ通算ス 前項ニ依リ進級セシムル者ノ員数ハ海軍大臣之ヲ定ム 第十九條ノ二 戦時若ハ事変ニ際シ人員欠乏シ定規ニ依ルコト能ハサルトキハ前数條ニ拘ラス特ニ進級セシムルコトヲ得 第二十二條 戦時若ハ事変ニ際シ左ノ各号ノ一ニ該当スル者ハ定規ニ依ラス其ノ際特ニ進級セシムルコトヲ得
https://www.digital.archives.go.jp/file/152115
[簿冊]「海軍高等武官進級条例中改正・御署名原本・大正三年・勅令第百七十九号」(御09982100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/152115(参照 2026-09-05)
...