- 簿冊標題
- 海軍准士官下士任用進級条例中改正・御署名原本・大正三年・勅令第百八十号
- 請求番号
- 御09983100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 大正03年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕海軍准士官下士任用進級條例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 嘉仁 内閣総理大臣伯爵 大隈重信 海軍大臣 八代六郎 勅令第百八十号 海軍准士官下士任用進級條例中左ノ通改正ス 第十六條 戦時若クハ事変ニ際シ海軍准士官及下士ハ必要ニ応シ前諸條ニ準シ召集中ノ予備役海軍下士及一等卒ヨリ任用進級セシムルコトヲ得但シ召集中ノ勤務日数ヲ現役中ノ勤務日数ニ通算ス 第十六條ノ二 戦時若クハ事変ニ際シ人員欠乏シ定規ニ依ルコト能ハサルトキハ第十四條第一項及第二項ヲ除クノ外前諸條ニ拘ラス特ニ任用進級セシムル事ヲ得 第十九條 戦時若クハ事変ニ際シ左ノ各号ノ一ニ該当スル者ハ第十四條第一項及第二項ヲ除クノ外定規ニ依テス其ノ際特ニ任用進級セシムルコトヲ得
https://www.digital.archives.go.jp/file/152116
[簿冊]「海軍准士官下士任用進級条例中改正・御署名原本・大正三年・勅令第百八十号」(御09983100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/152116(参照 2026-08-19)
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