- 簿冊標題
- 公立学校職員俸給令中改正・御署名原本・大正三年・勅令第二百五号
- 請求番号
- 御10008100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 大正03年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕公立学校職員俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 嘉仁 内閣総理大臣伯爵 大隈重信 文部大臣法学博士 一木喜徳郎 勅令第二百五号 公立学校職員俸給令中左ノ通改正ス 第十条中「海軍軍人俸給令」ヲ「海軍給与令」ニ改ム 第十五条 休職者ニハ其ノ休職中俸給三分ノ一ヲ給ス但シ教員養成ヲ目的トスル官立府県立ノ学校ニ入学スル場合ニ於テ休職ヲ命セラレタル者ニ付テハ之ヲ給セス又ハ三分ノ一以下ヲ給スルコトヲ得 第十七条中「第十三条乃至第十八条」ヲ「第三十一条乃至第三十六条ノ規定」ニ「第五条及第六条」ヲ「第十三条及第十四条ノ規定」ニ改ム 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス 本令施行ノ際休職中ノ者ノ俸給ニ関シテハ仍従前ノ例ニ依ル
https://www.digital.archives.go.jp/file/152251
[簿冊]「公立学校職員俸給令中改正・御署名原本・大正三年・勅令第二百五号」(御10008100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/152251(参照 2026-05-24)
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