- 簿冊標題
- 叙位条例第四条改正・御署名原本・明治三十三年・勅令第百四十七号
- 請求番号
- 御04489100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治33年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕叙位条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 明治三十三年四月十四日 内閣総理大臣侯爵山縣有朋 勅令第百四十七号 叙位条例中左ノ通改正ス 第四条 凡ソ位ハ刑法其ノ他特別ノ規定ニ於テ定メラレタル場合ヲ除クノ外終身之ヲ有セシム 特別ノ規定ニ於テ定メラレタル場合ニ該当セサルモ有位者ニシテ禁錮以上ノ刑ニ処セラレ其ノ他体面ヲ汚辱スルノ行為ヲ為シタルトキハ位記ヲ返上セシム
https://www.digital.archives.go.jp/file/152288
[簿冊]「叙位条例第四条改正・御署名原本・明治三十三年・勅令第百四十七号」(御04489100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/152288(参照 2026-04-11)
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