- 簿冊標題
- 陸軍地方幼年学校条例・御署名原本・明治二十九年・勅令第二百十三号
- 請求番号
- 御02404100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治29年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕陸軍地方幼年学校条例ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 陸軍大臣侯爵大山巖 勅令第二百十三号 陸軍地方幼年学校条例 第一条 陸軍地方幼年学校ハ生徒ニ概ネ尋常中学校第一年乃至第三年ノ学科ト同一ナル教授ヲ為シ兼ネテ軍人精神ヲ涵養シ陸軍中央幼年学校生徒ト為スベキ者ヲ養成スル所トス 第二条 生徒ハ萃士族平民中陸軍将校ニ出身志願ノ者ヲ選抜シテ採用ス 第三条 陸軍地方幼年学校ハ左ノ六箇所ニ置ク 東京仙臺名古屋大阪廣島熊本 但東京陸軍地方幼年学校ハ陸軍中央幼年学校ノ附属トス 第四条 陸軍地方幼年学校ニ左ノ職員ヲ置ク 校長少佐大尉 副官中尉 生徒監大中尉 教授 軍医 下士、陸軍属及陸軍助教 校長以下将校同相当官及下士兵卒
https://www.digital.archives.go.jp/file/152333
[簿冊]「陸軍地方幼年学校条例・御署名原本・明治二十九年・勅令第二百十三号」(御02404100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/152333(参照 2026-04-11)
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