- 簿冊標題
- 陸軍兵器監部条例・御署名原本・明治三十三年・勅令第百五十八号
- 請求番号
- 御04500100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治33年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕陸軍兵器監部条例制定ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 明治三十三年四月二十四日 陸軍大臣子爵桂太郎 勅令第百五十八号 陸軍兵器監部条例 第一条 陸軍兵器監部ハ之ヲ東京ニ置キ陸軍大臣ノ管轄ニ属シ兵器ニ関スル一切ノ経理ヲ掌リ兵器ノ検査ヲ行フ所トス 第二条 兵器監部ニ左ノ職員ヲ置ク 兵器監 部員 検査官 軍吏 右ニ掲クル職員ノ外准士官、下士及判任文官ヲ置ク 第三条 兵器監ハ陸軍大臣ニ隷シ部務ヲ総理シ砲兵工廠及陸軍兵器廠ヲ統轄シ兵器ニ関スル一切ノ経理ニ任ス 第四条 兵器監ハ兵器ノ改良ニ関シ必要ト認ムル事件ハ之ヲ陸軍大臣ニ具申ス 第五条 兵器監ハ各部隊ニ於ケル兵器ノ検査ヲ行フ但シ本条ノ検査ハ部員ヲシテ行ハシムルコトヲ得
https://www.digital.archives.go.jp/file/152344
[簿冊]「陸軍兵器監部条例・御署名原本・明治三十三年・勅令第百五十八号」(御04500100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/152344(参照 2026-04-29)
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