- 簿冊標題
- 鎮守府条例中改正削除・御署名原本・明治三十三年・勅令第二百八十四号
- 請求番号
- 御04626100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治33年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕鎮守府条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 海軍大臣山本權兵衛 勅令第二百八十四号 鎮守府条例中左ノ通改正ス 第十三条中「軍機保護ノ為ニ」ヲ「要塞地帯法及軍港要港規則ノ施行ニ関シテハ」ニ改ム 第二十八条中経理部部長ノ次ノ「部員」ノ二字ヲ削ル
https://www.digital.archives.go.jp/file/152348
[簿冊]「鎮守府条例中改正削除・御署名原本・明治三十三年・勅令第二百八十四号」(御04626100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/152348(参照 2026-04-11)
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