- 簿冊標題
- 陸軍乗馬飼養条例第一条中改正・御署名原本・明治三十三年・勅令第二百九十号
- 請求番号
- 御04632100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治33年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕陸軍乗馬飼養条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 陸軍大臣子爵桂太郎 勅令第二百九十号 陸軍乗馬飼養条例中左ノ通改正ス 第一条中第八号「陸軍省軍務局出仕事タル各兵科士官」ヲ「陸軍省出仕タル各兵科監督部衛生部及獣医部士官」ニ改ム
https://www.digital.archives.go.jp/file/152352
[簿冊]「陸軍乗馬飼養条例第一条中改正・御署名原本・明治三十三年・勅令第二百九十号」(御04632100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/152352(参照 2026-04-26)
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