- 簿冊標題
- 海軍下瀬火薬製造所条例別表中改正・御署名原本・明治三十三年・勅令第三十五号
- 請求番号
- 御04377100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治33年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕海軍下瀬火薬製造所条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 明治三十三年二月二十二日 海軍大臣山本權兵衛 勅令第三十五号 海軍下瀬火薬製造所条例中左ノ通改正ス 別表中書記ノ下「六」ヲ「五」ニ技手ノ下「六」ヲ「七」ニ改ム
https://www.digital.archives.go.jp/file/152368
[簿冊]「海軍下瀬火薬製造所条例別表中改正・御署名原本・明治三十三年・勅令第三十五号」(御04377100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/152368(参照 2026-10-05)
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