国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
海軍高等武官補充条例中改正追加・御署名原本・明治三十三年・勅令第四十五号
階層
請求番号
御04387100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治33年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕海軍高等武官補充条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 明治三十三年三月十三日 海軍大臣山本權兵衛 勅令第四十五号 海軍高等武官補充条例中左ノ通改正ス」 第二条中「及少主計候補生」ヲ「少主計候補生及水路少技士候補生」ニ改ム 第七条ノ次ニ左ノ一条ヲ加フ 第七条ノ二 海軍水路少技士候補生ハ官立公立中学校若ハ之ト同等以上ト認ムル学校ヲ卒業シ且測量術及製図法ヲ修メタル者ニシテ身体検査及採用試験ニ合格シタル者ヨリ採用ス 第八条中「少主計候補生」ノ下ニ「水路少技士候補生」ヲ加フ 第十四条第二項第三号中「及少主計候補生」ヲ「少主計候補生及水路少技士候補生」ニ改ム 第十六条ノ二中「若ハ造兵中技士」ヲ「造兵中技士若ハ水路中技士」ニ改ム 第十九条中「造兵官」ノ下ニ「水路官」ヲ加フ
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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