- 簿冊標題
- 学校職員恩給審査規程・御署名原本・明治二十九年・勅令第二百六十四号
- 請求番号
- 御02455100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治29年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕学校職員恩給審査規程ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 文部大臣侯爵西園寺公望 勅令第二百六十四号 学校職員恩給審査規程 第一章 公立学校職員恩給審査委員 第一条 文部省ニ公立学校職員恩給審査委員ヲ置キ委員長一人及委員四人以内ヲ以テ之ヲ組織ス 公立学校職員恩給審査委員ハ市町村立小学校徒弟学校実業補習学校ニアラサル公立学校ノ学校長及教員ノ退隠料及遺族扶助料ヲ受クヘキ資格及権利ヲ審査ス 第二条 公立学校職員恩給審査委員長ハ審査ニ関スル事務ヲ管理シ審査ノ結果ヲ文部大臣ニ具申ス 第三条 公立学校職員恩給審査委員長及委員ハ文部省高等官ノ中ヨリ文部大臣之ヲ命ス 第四条 文部省ニ恩給顧問医三人ヲ置キ内一人ヲ常務顧問医トス
https://www.digital.archives.go.jp/file/152415
[簿冊]「学校職員恩給審査規程・御署名原本・明治二十九年・勅令第二百六十四号」(御02455100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/152415(参照 2026-10-09)
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