- 簿冊標題
- 海軍軍医学校条例・御署名原本・明治二十三年・勅令第二百五十一号
- 請求番号
- 御00833100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治23年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕海軍軍医学校官制ヲ廃シ海軍軍医学校条例制定ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 海軍大臣子爵樺山資紀 勅令第二百五十一号 海軍軍医学校条例 第一条 海軍軍医学校ハ軍医少軍医候補生ニ高等ノ学術ヲ教授シ軍医ト為ルヘキ生徒ヲ教育スル所トス 第二条 海軍軍医学校ニ於テ教授スル軍医少軍医候補生ヲ海軍軍医学校学生ト称ス 第三条 学生生徒ハ総テ通学セシム 第四条 学生ノ学期ハ一箇年トシ生徒ノ学期ハ四箇年トス 第五条 学生ハ海軍大臣軍医少軍医候補生ヨリ選抜シテ之ヲ命ス 第六条 生徒ハ官費私費ノ二種トシ私費生徒中ノ優等ナル者ヲ官費生徒トス 第七条 生徒ハ年齢満十七年以上二十年未満ニシテ海軍軍医タランコトヲ志願スル者ニ
- 関連事項
- 同校官制廃止
https://www.digital.archives.go.jp/file/152458
[簿冊]「海軍軍医学校条例・御署名原本・明治二十三年・勅令第二百五十一号」(御00833100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/152458(参照 2026-04-27)
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