国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
海軍教育本部条例・御署名原本・明治三十三年・勅令第百九十五号
階層
請求番号
御04537100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治33年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕海軍教育本部条例制定ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 明治三十三年五月十九日 海軍大臣山本權兵衛 勅令第百九十五号 海軍教育本部条例 第一条 海軍教育本部ハ之ヲ東京ニ置キ海軍軍事教育ノ統一及其ノ進歩ヲ計ル所トス 第二条 海軍教育本部ニ第一部及第二部ヲ置キ各其ノ所管ノ事務ヲ分掌セシム 第三条 海軍教育本部ニ左ノ職員ヲ置ク 本部長 副官 第一部長 第二部長 部員 海軍編修 第四条 海軍教育本部長ハ海軍大臣ニ隷シ部務ヲ総理シ海軍大学校、海軍兵学校、海軍機関学校、海軍砲術練習所、海軍水雷術練習所及海軍機関術練習所ヲ管轄ス 第五条 海軍教育本部長ハ部下ノ職員欠員中若ハ事故アリテ其ノ職務ヲ執ルコト
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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