簿冊

台湾総督府海軍幕僚附判任文官他ニ転任再任又ハ転勤ノ場合ニ於ケル俸給ニ関スル件・御署名原本・明治三十三年・勅令第三百三十五号

https://www.digital.archives.go.jp/file/152559

[簿冊]「台湾総督府海軍幕僚附判任文官他ニ転任再任又ハ転勤ノ場合ニ於ケル俸給ニ関スル件・御署名原本・明治三十三年・勅令第三百三十五号」(御04677100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/152559(参照 2026-09-26)

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